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惣菜の表示

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●3択式10問 解答・解説付き |
翻訳機能使用可(全言語対応) |

1.必要な表示事項

必要な表示事項の基本
🔴 食肉部門の商品の食品表示は、生鮮食品と加工食品で異なり、さらに事前にパックした商品(通常の陳列)とパックせずに量り売りする商品(対面販売)でも内容が異なります。
【惣菜類に必要な表示事項】
| 表示事項 | 対象となる惣菜類 | ||
| 店内加工商品 (インストアパック) |
外部加工商品 (アウトパック) |
注文に応じて容器に詰めて販売 (テイクアウト・デリバリー) |
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| 名称 | 表示義務 | 表示義務 |
繁忙時に備えてあらかじめ販売見込み量を容器に入れて対面販売する場合も表示義務はない
。
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| 保存の方法 | 表示義務 | 表示義務 | |
| 消費期限又は賞味期限 | 表示義務 | 表示義務 | |
| 原材料名 | ─ | 表示義務 | |
| 添加物 | 表示義務 | 表示義務 | |
| 内容量又は固形量及び内容総量 | ─ | 表示義務 | |
| 栄養成分の量及び熱量 | ─ | 表示義務 | |
| 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 | ─ | 表示義務 | |
| 製造所又は加工所の所在地及び | 表示義務 | 表示義務 | |
| 製造者又は加工者の氏名又は名称等 | |||
| アレルゲン | 表示義務 | 表示義務 | |
| (特定原材料 の成分を含む食品) | |||
| 原料原産地名 | ─ | 表示義務 | |
| (国内で製造した加工食品) | |||
| 原産国名(輸入品) | ─ | 表示義務 | |
| 遺伝子組換え食品に関する事項 | 表示義務 | 表示義務 | |
| (含有する食品) | |||
| 指定成分等含有食品に関する事項 | 表示義務 | 表示義務 | |
| (含有する食品) | |||
| L-フェニルアラニン化合物を含む旨 | 表示義務 | 表示義務 | |
| (アスパルテームを含む食品) | |||
<表示方法>
〇 パックした商品は、パックを開けなくても見られる場所に
〇 外部から見えやすいように、日本語で明瞭に表示する必要があります。
〇 バラ売りの商品は、商品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示します。

2.必要な表示内容

弁当・惣菜・調理パン
名称
その内容を表わす一般的な名称を表示します。
🔴 弁当
「幕の内弁当」「のり弁当」「とんかつ弁当」「いなり寿司」など
🔴 惣菜
「煮豆」「コロッケ」「マカロニサラダ」「マカロニサラダ」など
🔴 調理パン
「サンドイッチ」「ホットドック」
「〇〇ハンバーガー」「焼きそばパン」 など
<表示例>(複合原材料使用商品)

| 名称 | マカロニサラダ | 名称 | 調理パン | |
| 原材料名 | マカロニ (小麦・乳成分を含む、 イタリア製造)、 マヨネーズ(卵・大豆を含む)、 きゅうり、人参、 たまねぎ、ハム (豚肉を含む)、香辛料、食塩、食酢 |
原材料名 | パン(小麦・卵を含む、 国内製造)、 卵サラダ (大豆を含む)、野菜サラダ、 チーズ (乳成分を 含む)、ハム(豚肉を含む)、レタス |
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| 添加物 | 調味料 (アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、 コチニー |ル色素、カゼインNa(乳由来)、増粘多糖類、発色剤 (亜硝酸Na)、リン酸塩(Na) | 添加物 | イーストフード、V.C、調味料(アミノ酸等)、 カゼイン Na(乳由来)、リン酸塩(Na)、発色剤(亜硝酸Na)、 保存料(ソルビン酸系)、PH調整剤、乳化剤、酸味料、 香料、コチニール色素、安定剤(キサンタンガム) | |
| 消費期限 | 2025.4.16 10時 | 消費期限 | 2026.4.16 10時 | |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避けてください。 | 保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避けてください。 | |
| 製造者 | JOFデリカ株式会社 千葉県〇〇市芝上町3-20 |
製造者 | JOFデリカ株式会社 千葉県〇〇市芝上町3-20 |
原材料名及び添加物
原材料と添加物とを明確に区分し、それぞれ
原材料に占める重量の割合の高いものから順に、原材料はその最も一般的な名称をもって、添加物は表示の規定に従って表示します。
原材料として使用したものは、どんなに少量であっても表示が必要ですが、柏もちの「柏の葉」など通常そのものを食さないものについては、原材料に該当しないため表示は不要です。
複合原材料の表示
複合原材料については、その複合原材料の名称の次に括弧書きして、その複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に、一般的な名称をもって表示します。
その複合原材料の原材料が3種以上ある場合で、その複合原材料の原材料に占める重量の割合が3位以下であり、かつ当該複合原材料に占める重量の割合が5%未満の原材料は、「その他」と表示することができます。
ただし、当該複合原材料が製品の原材料に占める重量の割合が5%未満であるとき又は複合原材料の名称からその原材料が明らかな場合は、当該複合原材料についての原材料の表示を省略することができますが、原材料の表示を省略した場合でもアレルゲンを含む旨及び添加物の表示を省略することはできません。
原材料名欄に複合原材料名である「マヨネーズ」や「オムレツ」とのみ表示し、アレルギー表示を個別表示する際は、特定原材料の「卵」について、「マヨネーズ(卵を含む)」「オムレツ(卵を含む)」等の表示が必要です。
《複合原材料の表示例とその省略例》
🔴複合原材料の原材料をすべて表示した場合
「鶏唐揚げ(鶏肉、小麦粉、植物油脂、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、砂糖、香辛料)」
🔴重量順3位以下で、重量割合が5%未満の原材料を「その他」と省略
「鶏唐揚げ(鶏肉、小麦粉、その他)(大豆・小麦を含む)」
🔴名称からその原材料が明らかな場合の省略
「鶏唐揚げ(大豆・小麦を含む)」
外から何が入っているか見える容器の表示
弁当のうち、外から中身が確認できる透明の容器で、一見して、その原材料がわかる「おかず」については、次のように簡素化して表示することができます。
① おかず類をまとめて「おかず」と表示すること。
② 主なおかずを個別に表示し、これ以外のものについては「その他おかず」「その他付け合わせ」と表示すること(のりの佃煮、ごま等)。
🔴「おかず」と簡素化して表示することが可能なもの
原則として、外観からその一般的な名称が明らかなもの(鶏の照り焼き、焼鮭、目玉焼き、ポテトサラダ等)についてのみ「おかず」と表示することができます。
外観からその一般的な名称が明らかでないものについては「おかず」と表示することはできません。
ただし、フライや天ぷらのように衣で包まれ外観からその一般的な名称が明らかでないものについても、次のような場合は「おかず」「その他おかず」等と、省略して表示することができます。
① 外観から主要原材料の推定が可能なもの例)形状からエビであることが推定可能なエビフライ、切り口から推定可能なコロッケ等
② 主要なおかずであって、弁当の名称に使用されているもの
例)ロースカツ弁当のロースカツ、メンチカツ弁当のメンチカツ等
③ シール等で内容物が明確なもの
例)かにクリームコロッケである旨のシールを商品の表面に添付
🔴「おかず」と表示する場合の注意
ごはんと一緒になっている「副食物」のみを「おかず」と表示することができるため、次の場合は、使用した原材料はすべて表示することが基本です。
① 惣菜の盛り合わせや、オードブル等については、透明の容器で一見して原材料のわかるものについても「おかず」と簡略化して表示することはできません。
②「寿司」「おにぎり」「丼物」等については、「ごはん」と分離することができないため適用外となり、「ごはん」以外を「おかず」と表示することはできません。

🔴 外から何が入っているか見える商品


| 名称 | 幕の内弁当 |
| 原材料名 | ご飯、 おかず (一部に卵・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・さけ・りんご・ゼラ チンを含む) |
| 添加物 | 調味料 (アミノ酸等)、PH調整剤、着色料(カラメル、カロチノイド、赤 102、 紅花黄)、香料、膨張剤、 甘味料 (甘草)、保存料(ソルビン酸K)、 着色料(クチナシ、 野菜色素)AZ |
| 消費期限 | 2026.4.16 10時 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避けてください。 |
| 製造者 | JOFデリカ株式会社 千葉県〇〇市芝上町3-20 |

🔴 外から何が入っているか見えない商品


| 名称 | 幕の内弁当 |
| 原材料名 | ご飯(国産米)、 鶏唐揚げ (小麦を含む)、 こんにゃく煮、鮭塩焼き、卵 焼き、椎茸煮、 ごま/調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、着色料(カラメル、 |カロチノイド、赤102、 紅花黄)、 香料、膨張剤、 甘味料 (甘草)、保存料 (ソルビン酸K)、着色料(クチナシ、 野菜色素)、 一部に卵・小麦・大豆・豚肉 ・鶏肉・さけ・ごま・りんご・ゼラチンを含む) |
| 消費期限 | 2026.4.16 10時 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避けてください。 |
| 製造者 | JOFデリカ株式会社 千葉県〇〇市芝上町3-20 |
原料米の産地
米トレーサビリティ法により、各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したものについては、原材米の産地情報をお客様に伝達します。
このように、米トレーサビリティ法の規定に基づき米穀の産地を表示する場合は、原料原産地表示の規定は適用されません。
従って、米を原材料として使用していても、おはぎや五平餅は米トレーサビリティ法の対象ではないため、その対象原材料について食品表示基準に従い原料原産地名を表示します。
【米の産地情報の伝達方法】
①産地情報を商品へ直接表示することにより伝達します。
原材料名欄の原材料名に括弧を付して表示する方法のほか、枠外に表示することも可能です。
② 商品に問い合わせ窓口やホームページアドレスを記載し、産地情報を提供する方法も可能です。
この場合には、問い合わせ先が単なるお客様 相談窓口ではなく、「産地情報を入手するため」の照会先である旨の記載が必要です。
又、ネット上での情報伝達の際には、その商品の製造年月日やロット番号等と産地情報との対応 関係が把握できるようにすることが必要です。
【米の産地の表示方法】
① 国産品の場合は、「国産」「国内産」等と表示します。
都道府県名、市町村名や魚沼産など一般に知られた地名で表示することもできます。
② 外国産の場合は、国名を表示します。
単に「カルフォルニア産」等と、国名を省略した表示はできません。
③ 米の産地が2か所以上の場合
〈複数産地の米を混合している場合〉原材料に占める重量の割合の高い順に産地を表示します。
産地が3か所(3か国)以上の場合は、重量の割合の高い順に2か国を表示し、残りの産地を「その他」と表示することができます。
<複数産地の米を混合しているが、その割合順序が変動する場合>
過去の一定期間の使用割合の実績に基づいて産地の順番を表示することができます。
この場合、「〇〇の産地は、当社における昨年度の取扱実績の多い順に記載しています。」等の注意書きを添えることが必要です。
消費期限
食品表示基準では、消費期限の日付表示は義務ですが、「時間」までの表示は義務ではありません。しかし、品質劣化が早い弁当などにおいては、必要に応じて時間まで表示することが望ましいとされています。具体的には、「弁当及びそうざいの衛生規範」により推奨されています。
内容量
内容量は、内容重量で表示するほかに、「1個」「1食」「1人前」等と、内容数量の単位を明記して表示します。
弁当、おにぎり、サンドイッチ、惣菜等で、「1食」「1人前」であることや個数といった内容量が外観上容易に識別できるものは、内容数量の表示は省略が可能となります。
特色のある原材料表示(任意表示)
「松坂牛肉使用」など、特定の原産地の原材料を
使用した旨を表示した場合、お客様は弁当に使用された牛肉は「松坂牛肉」だけであると認識するものと考えられることから、その表示をした箇所に、同一の種類の原材料中、特定の原産地のものが占める重量の割合を表示します。
例)松坂牛肉使用(原料牛肉中松坂牛肉50%使用)なお、その割合が100%である場合は、割合の表示を省略することができます。
おにぎりの表示
🔴 原料原産地名
米トレーサビリティ法の規定に基づき、対象品目である米穀の産地を、原材料名欄に表示された原材料名の次に、括弧書きで表示するか、原材料名欄の枠外に表示します。
また、おにぎりについては、「のり」についても原料原産地表示が義務付けられます。
🔴 表示方法
海苔は生産工程の特性上、のりとのりの原そうの産地が同一の産地となることから「のり(国産)」、あるいは「のり(原そう(国産))」のように、のりの名称の次に、括弧書きで、のりの原料となる原そうの原産地を表示します。
国産品は、国産である旨に代えて水域名、水揚げした港名又は水揚げした港、もしくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般的に知らされている地名を表示することができます。
輸入品は、原産国名を表示します。
又、原産国名に水域名を併記することができます。 又、表示方法は「国別重量順表示」で行うこととし、「又は表示」や「大括り表示」は認められません。
🔴 対象範囲
お客様が一般的におにぎりと認識するもの ・販売時に海苔が巻かれているもの ・食べる前にのりを自ら巻く形態のもの
🔴 対象範囲外
酢飯等で具材を巻いた巻き寿司、軍艦巻き、手巻き寿司など、いわゆる寿司に該当するもの ・唐揚げなど「おかず」と一緒に容器包装にいれたもの(おにぎり弁当)

| 名称 | おにぎり(昆布) |
| 原材料名 | ご飯(米(国産))、昆布、焼のり(国産)、 食塩/調味料 (アミノ酸等)、酸味料、 PH調整剤、 炭酸カルシウム |
| 消費期限 | 2025.4.16 10時 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避けてください。 |
| 製造者 | JOFデリカ株式会社 千葉県〇〇市芝上町3-20 |


