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 内容量表示

 

予習・復習ドリル

●3択式10問 解答・解説付き


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1.内容量表示の基本

 
🔴 食品表示の「内容量」は、計量法に基づいた食品表示基準によって規定されています。

計量法は、事業者と消費者の間の取引において、消費者が商品の量(量目)や計量器の精度に関して不利益を被らないよう、適正な計量の実施を確保することを目的とした法律です。

 

 内容量表示の基本ルール

 

 風袋(ふうたい)の除外
➠ 内容量には、容器や包装資材の重さを含むことはできません。

 

 計量単位      
➠ g, kg, ml, L, 個, 枚など、商品の種類に応じて計量単位を必ず明記します。
※ 固形物:重量(g、kg)/液体:体積(ml、L)/ 個数が数えられるもの/個数(例:5個)で表示
※ 重量と個数を併記することも可能
(例:200g(5個入り))
※ 固形物と液状物が入っているもの:液分を除いた固形量と内容総」を併記
※ 個包装の商品:中身が個包装されていても、全体の重量や個数を表示(例:内容量 100g(10g×10個))

 

 曖昧な表現の禁止  
➠ 「約」「標準」「程度」などの表現は使えません。

 

特定商品      
➠ 商品量目制度に基づいた厳格な表示が必要です。

 

 

「いつも正しい計量と内容表示だから安心なの♪」


 特定商品と商品量目制度

 

 特定商品とは?
精米、野菜、食肉、魚介類、牛乳、味噌、醤油、灯油、菓子類など、消費者向けの生活必需品のうち、計量販売(ユニットプライス)されることの多い29品目で、商品量目制度によって消費者保護のために正確な計量と内容量表示が義務付けられている商品です。
これらには量目公差(許容誤差)が定められており、密封包装品は内容量に加え販売者の氏名・住所表示も必要で、違反すると監督官庁による指導・公表の対象になります。

 

 

 商品量目制度
特定商品が、表示された内容量と実際の量の差が法律で定められた量目公差(許容範囲)を超えないように、適正に計量・販売されることを義務付ける制度です。
不足する場合に対してのみ適用され、多すぎる場合は具体的な規制はないものの「正確な計量の努力義務」違反となり、著しい超過(目安として表示量の10%超など)は指導・勧告の対象になります。

 

 量目立ち入り検査
「商品が表示通りの量目になっているか?」「表示方法は適正に行われているか?」などについて、実際に販売されている商品を任意に 抜き取って行う検査です。
立ち入り調査の結果、調査した商品の5%で 不適正な表示であった場合、「不適正事業所」として改善指導が行われます。

 

 はかりの定期検査
商品の重量を計るはかりについては、少しずつ誤差が生じる可能性があるため、2年に1回の検査が義務づけられています。

 

 量目公差(許容範囲)
計量時の避けられない誤差(計量器の精度、商品の自然減量など)を考慮し、表示量よりも中身が少ない場合に適用される許容限度のことです。

 

 量目公差表

 
 第1種量目公差・・・食肉類等
商品の表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 ー4%
50グラムを超え100グラム以下 -2グラム
100グラムを超え500グラム以下 ー2%
500グラムを超え1キログラム以下 -10グラム
1.5キログラムを超え10キログラム以下 ー1%
 
 第1種量目公差表適用の主な商品
食肉(鯨肉を除く) 牛肩ロース、豚肩ロース、鶏胸肉、牛・豚合挽ミンチ、ハム・ソーセージなど
豆類 あんこ、金時豆など
その他 砂糖、食塩、味噌、もちなど
 
第2種量目公差・・・魚介・野菜等
商品の表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 ー6%
50グラムを超え100グラム以下 -3グラム
100グラムを超え500グラム以下 ー3%
500グラムを超え1.5キログラム以下 -15グラム
1.5キログラムを超え10キログラム以下 ー1%
 
第2種量目公差表適用の主な商品
魚介 まぐろ刺身、かつおたたき、煮ダコ、あさりなど
野菜 生姜、長芋、蓮根、ニンニクなど
調理商品 白飯、鶏の唐揚げ、ポテトサラダ、きんぴらなど
 
第3種量目公差・・・醤油・灯油等
商品の表示量 誤差
5ミリリットル以上50ミリリットル以下 ー4%
50ミリリットルを超え100ミリリットル以下 ー2ミリリットル
100ミリリットルを超え500ミリリットル以下 ー2%
500ミリリットルを超え1リットル以下 ー10ミリリットル
1リットルを超え25リットル以下 ー1%
 
第3種量目公差表適用の主な商品
リットル表示で取引をされる商品 飲料水、清涼飲料、醤油など