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 不当表示

 

予習・復習ドリル

●3択式10問 解答・解説付き


翻訳機能使用可(全言語対応) 

 

1.不当表示とは?

 
🔴 不当表示とは、景品表示法(景表法)により禁止される、商品やサービスの品質・価格などを実際より良く見せかけ、消費者に誤認させて不利益を与える表示で、大きく3種類に分かれます。
「商品をもっとPRしたい」「同業他社もやっている」
などにより、故意でなく、うっかり犯しやすい表示違反であるため、正確な知識を持った上で、常に注意する必要があります。

 

 

不当表示の種類 内 容
 優良誤認表示  商品・サービスの品質、性能、その他の内容
 についての不当表示
 有利誤認表示  商品・サービスの価格、その他の取引条件
 についての不当表示
 その他誤認される
 恐れのある表示
 一般消費者に誤認されるおそれがあると内閣総理
 大臣が指定する不当表示

 

 

 

 

2.優良誤認表示

 
 実際のものよりも
 著しく優良であると示すケース

 商品・サービスの品質や性能、その他の内容について、実際のものよりも

 優良であると一般消費者に誤認を与える表示

【事例】

 実際には、国産有名ブランド牛ではない国産牛肉であるにもかかわらず、

 あたかも「国産有名ブランド牛の肉」であるかのように表示して販売

 

 競争業者のものよりも

 著しく優良であると示すケース

 実際はそうではないのに、商品・サービスの品質や規格などが競争業者の

 ものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認を与える表示

【事例】

 ミックスサラダに「有機野菜を使用」と表示していたが、実際には

 一部の野菜にしか有機野菜を使用していなかったケース

 

 効果効能のねつ造

 実際には存在しない評価や結果をねつ造し、商品の効果や品質を誤認
 させる表示

【事例】

 特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品で「飲むと血圧が下がる」

 とした表示
 ➟ 該当商品で「血圧を正常に保つことを助ける」「血圧が高めの方に

     適した」とした表示は可能

 

 体験談やアンケートのねつ造

 実際には存在しない評価や結果をねつ造し、商品の効果や品質を誤認

 させる表示

【事例】

 利用者の体験談やアンケートで食事制限をしないで、ダイエットできた

 ように表示をしていたが実際にはねつ造で、実証データがない商品を販売

 

 実際のものよりも
 著しく優良であると示すケース

 商品・サービスの品質や性能、その他の内容について、実際のものよりも

 優良であると一般消費者に誤認を与える表示

【事例】

 実際には、国産有名ブランド牛ではない国産牛肉であるにもかかわらず、

 あたかも「国産有名ブランド 牛の肉」であるかのように表示して販売

 

 

 

 

 

2.有利誤認表示

 

 実際のものよりも
 著しく有利であると示すケース

 商品・サービスの価格、その他の取引条件について、

 実際のものよりも有利であると一般消費者に誤認を与える表示

【事例】

 ある商品の価格を「本日10%引き」と表示していたが、

 実際には常にその価格で販売していた。

 

 不当な二重価格表示の禁止

 実際には存在しない価格やごく短期間のみの価格を

 通常価格とし、割引をいつわる行為

【事例】

 「通常価格1000円のところ、本日限り700円」として
 いる商品が実際には常時700円で販売されている。

 

 競争業者のものよりも

 著しく優良であると示すケース

 実際はそうではないのに、商品・サービスの価格や取引条件

 などが競争業者のものよりも著しく有利であると一般消費者
 に誤認を与える表示

 一部の商品だけ5割引きなのに「全品5割引き」と

 表示して販売している。

 

 

 

 

4.その他誤認される

おそれのある主な表示

 
 無果汁の清涼飲料水等
 についての不当な表示

 無果汁・無果肉もしくは果汁・果肉の量が5%未満の

  清涼飲料水、乳飲料類、アイスクリームなどについて、

 「無果汁・無果肉」であること又は果汁・果肉の割合(%)

 を明瞭に記載しない場合

 【該当する表示】

 ■ 果実名を用いた商品名の表示
 ■ 果実の絵、写真、図案の表示
 ■ 果汁・果肉と似た色、香り、味(=表示)

 

 商品の原産国に関する不当な表示

 商品の原産国に関する不当な表示

 【該当する表示】

 ■ 原産国以外の国名、地名、国旗等の表示
 ■ 原産国以外の国の事業者、デザイナー名、商標などの表示
 ■ 国内産の商品について文字表示の全部又は主要部分が外国の文字で

  示されている表示
 ■ 外国産の商品について文字表示の全部又は主要部分が

  和文で示されている表示

 

 おとり広告に関する不当な表示

 一般消費者を誘引する手段として行う以下の表示

 【該当する表示】

 ■ 取引を行うための準備がなされていない場合の
  その商品・サービスについての表示
 ■ 商品・サービスの供給量が著しく限定されて
  いるにもかかわらず、その旨を明示していない表示
 ■ 商品・サービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの
  供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
 ■ 実際には取引する意思がない商品・サービスについての表示