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アレルギー表示

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●3択式10問 解答・解説付き |
翻訳機能使用可(全言語対応) |

1.食物アレルギーの概要


食物アレルギーとは?
食物アレルギーとは、特定の食品を食べたり接触したりすることで、体がその食品の成分(アレルゲン)を異物と認識し、免疫が過剰に反応することで、じんましん、湿疹、咳、下痢、腹痛などの症状が引き起こされる病気です。
🔴 食物アレルギーの原因食品は、四大原因食品と言われる「鶏卵」「牛乳」「木の実類」「小麦」が多く、4つの合計で全体の7割以上を占めています。
食物アレルギーには有効な治療法がない為、原因となる食物を食べないことが予防・治療になることはいうまでもありません。
そのため、 アレルギー表示はお客様の健康と生命を守るための重要な表示です。
アレルギー表示は、食品表示法によって定められています。
🔴 食物アレルギーでは、最悪 の場合、呼吸困難や血圧低下、意識障害など全身に劇的な反応が起こり、 生死にかかわる危険性があります。(アナフィラキシーショック)
表示する品目(アレルギー源)
必ず表示されるもの 
表示が推奨されるもの
表示義務がある商品
表示義務のない商品



2.アレルゲンの表示方法

原則として個別に表示
原材料や添加物の直後にカッコ書きで、特定原材料等を含むむねを表示します。
● 原材料の場合:「○○を含む」
(例)『 マヨネーズ(卵を含む)』
『 チョコレート(乳成分を含む)』
● 添加物の場合:「○○由来」
(例)『 グルテン(小麦由来)』
『 カゼインNa(乳由来)』
場合によって一括して表示
容器包装の表示面積に限りがある場合や、個別表示した方が分かりにくくなる場合などに、一括して表示することがあります。
🟥 個別表示
| 原材料名 | 白いんげん豆、小麦粉、砂糖、栗甘露煮、卵黄(卵を含む)/炭酸水素Na、カゼインナトリウム(乳由来)、着色料(黄4) |
🟥 一括表示
| 原材料名 | 白いんげん豆、小麦粉、砂糖、栗甘露煮、卵黄/炭酸水素Na、カゼインナトリウム、着色料(黄4)、(一部に小麦・卵・乳成分を含む) |
代替表記と拡大表記
限られた表示スペースに特定原材料等に関する表示を行っていくことには限界があるため、特定原材料等と表示方法や言葉が違うが、特定原材料等と同じものであることが理解できる表示として「代替表記」と「拡大表記」が認められています。
(表示例)
| 特定原材料 | 代替表記 | 拡⼤表記の⼀例 |
| えび | 海⽼、エビ | えび天ぷら、サクラエビ |
| かに | 蟹、カニ | 上海ガニ、カニシューマイ、マツバガニ |
| くるみ | クルミ | くるみパン、くるみケーキ |
| ⼩⻨ | こむぎ、コムギ | ⼩⻨粉、こむぎ胚芽 |
| そば | ソバ | そばがき、そば粉 |
| 卵 | ⽟⼦、たまご、タマゴ、エッグ、 鶏卵、あひる卵、うずら卵 |
厚焼⽟⼦、ハムエッグ |
| 乳 | ミルク、バター、バターオイル、 チーズ、アイスクリーム |
アイスミルク、ガーリックバター、プロセスチーズ、 乳糖、乳たんぱく、⽣乳、⽜乳、濃縮乳、加糖れん乳、調製粉乳 |
| 落花⽣ | ピーナッツ | ピーナッツバター、ピーナッツクリーム |
繰り返しになるアレルゲン表示の省略
同一のアレルゲンを含む原材料を重複して使用している食品の場合、当該アレルゲン表示は一度行えばよく、原材料ごとに繰り返してアレルゲン表示をする必要はありません。
ただし、アレルゲンを一括表示する場合には、一括表示に全てのアレルゲンを記載しなければなりません。
| 原材料名 | ○○○○(△△△△、ごま油)、ゴマ、□□、×××、醤油(大豆・小麦を含む)、マヨネーズ( |
| 添加物 | 調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、◎◎◎◎ |
コンタミネーションによる注意喚起
食品を製造する際に、原材料としては使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せずに混入してしまうことを、コンタミネーションといいます。
法律的にはアレルギー表示の義務はありませんが、混入の可能性が客観的にあり得る状況下では、注意喚起表示が積極的に推奨されています。
この場合、可能性表示(「入っているかもしれません。」等)は認められていません。
(注意喚起例)
① 同一製造ラインの使用のコンタミネーション
「本品製造工場では小麦を含む製品を生産しています。」「卵を使用した設備で製造しています。」等
② 原材料の採取方法によるコンタミネーション
「本製品に使用しているしらすは、かにの 混ざる漁法で採取しています。」
③ えび、かにを捕食していることによるコンタミネーション
「このかまぼこで使用しているイトヨリダイは、えびを食べています。」等
キャリーオーバーには表示義務あり
キャリーオーバーとは、原材料の製造過程で使われた食品添加物が、最終製品に持ち越されるものの、ごく微量で添加物本来の効果を発揮しないため、食品表示で記載が免除されるものを指します。
ただし、最終製品ではそれ自身の働きは失っていますが、アレルギー表示の対象となります。
(例)クッキーを造る時に使用されたマーガリンに含まれる「乳化剤」の原料として、卵が使われていた場合、アレルギー表示の対象となります


